この情報の担当は私たちです。 【生活福祉資金貸付担当】 |
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総合支援資金
【特例】総合支援資金(生活支援費)の概要
「総合支援資金」は、失業者等に生活費等を貸付する制度です。
新型コロナ特例制度においては、失業者のほか、減収が長期間にわたり生活に困窮している方も対象としています。
◆利用可能な月数について◆
総合支援資金を借りることができる月数は、最初に貸付を受け始めた時期などによって異なります。
詳しくは、社協窓口等にてお問合せください。
総合支援資金を借りることができる月数は、最初に貸付を受け始めた時期などによって異なります。
詳しくは、社協窓口等にてお問合せください。
【貸付の申請にあたってのお願いです】
市町村の各窓口は、一部地域を除いて予約制となっています。来所前に必ず各窓口へご確認ください。 個別の審査状況や送金予定日を社協にお問い合わせいただくのは、なるべくお控えください。
引き続き全力での対応に努めてまいりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。
市町村の各窓口は、一部地域を除いて予約制となっています。来所前に必ず各窓口へご確認ください。 個別の審査状況や送金予定日を社協にお問い合わせいただくのは、なるべくお控えください。
引き続き全力での対応に努めてまいりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。
◆継続送金の申立書について(総合支援資金 2カ月目~3カ月目)
総合支援資金の継続送金(2カ月目~3カ月目)を受ける際には、収入の減少状況等に関する申立書(総合支援資金・継続貸付)を市町村の社会福祉協議会にご提出ください。
総合支援資金の継続送金(2カ月目~3カ月目)を受ける際には、収入の減少状況等に関する申立書(総合支援資金・継続貸付)を市町村の社会福祉協議会にご提出ください。
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。 |
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貸付額・期間 | 2人以上世帯…月額20万円以内 単身世帯…月額15万円以内 ※貸付期間は原則3か月以内 |
利子 | 無利子 ただし、償還期限までに償還が完了しない場合は延滞利子が発生します。 |
据置期間 | 令和5年12月末まで |
償還期限 | 10年(120か月)以内 |
保証人 | 不要 |
貸付できない世帯 | ・生活保護受給中の世帯 ・この特例貸付を既に鳥取県または他の都道府県で借りている世帯 ・借入申込書等の記載内容が事実と異なる世帯 ・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯 ・その他、本会が貸付不適当と判断する世帯 |
送金方法 | ご指定の金融機関口座(申込者名義口座)に振り込みます |
申請される方にご用意いただくもの
~~貸付をご希望の方へ~~◆申込み時には、①借入申込書、②借用書、③収入の減少状況を申告する申立書 にご記入いただきます。
印鑑(認印、実印)をご持参ください。
◆準備していただく書類等は、以下を参考にしてください。
(緊急小口資金をすでに利用している方は、重複するものを省略できます。
また、ご相談の内容をお聞きしたうえで、下記以外の書類のご提出をお願いする場合があります。)
◆相談窓口(お住まいの市町村の社会福祉協議会)へは、事前に電話連絡のうえ、お越しください。
窓口の混雑緩和、感染防止にご協力をお願いします。
①本人確認書類 | 運転免許証の写し、健康保険証の写し など |
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②新型コロナウイルス感染症の 影響で減収・失業していること が確認できる書類 |
○減収の場合 減収する前と後の給与明細、預金通帳の写しなど、減収が確認できるもの ○失業の場合 離職票、退職時の源泉徴収票など、失業が確認できるもの 上記を必要に応じて確認させていただきます。 ※該当する書類が不明な場合は相談窓口でおたずねください |
③住民票 | 世帯全員が記載されているもの(役場窓口でそのように伝えて発行してください) ※マイナンバーは印字しないでください |
④その他 | ハローワークを通じて提出していただく書類が必要な場合もあります。詳しくは窓口でご案内します。 |