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総合支援資金

【特例】総合支援資金(生活支援費)の概要

「総合支援資金」は、失業者等に生活費等を貸付する制度です。
新型コロナ特例制度においては、失業者のほか、減収が長期間にわたり生活に困窮している方も対象としています。

 

 

 
◆利用可能な月数について◆
総合支援資金を借りることができる月数は、最初に貸付を受け始めた時期などによって異なります。
詳しくは、社協窓口等にてお問合せください。
【貸付の申請にあたってのお願いです】
市町村の各窓口は、一部地域を除いて予約制となっています。来所前に必ず各窓口へご確認ください。 個別の審査状況や送金予定日を社協にお問い合わせいただくのは、なるべくお控えください。     

引き続き全力での対応に努めてまいりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。
 
◆継続送金の申立書について(総合支援資金 2カ月目~3カ月目)  
総合支援資金の継続送金(2カ月目~3カ月目)を受ける際には、収入の減少状況等に関する申立書(総合支援資金・継続貸付)を市町村の社会福祉協議会にご提出ください。

 

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
貸付額・期間 2人以上世帯…月額20万円以内
単身世帯…月額15万円以内
※貸付期間は原則3か月以内
利子 無利子
ただし、償還期限までに償還が完了しない場合は延滞利子が発生します。
据置期間 令和5年12月末まで
償還期限 10年(120か月)以内
保証人 不要
貸付できない世帯 ・生活保護受給中の世帯
・この特例貸付を既に鳥取県または他の都道府県で借りている世帯
・借入申込書等の記載内容が事実と異なる世帯
・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
・その他、本会が貸付不適当と判断する世帯
送金方法 ご指定の金融機関口座(申込者名義口座)に振り込みます

申請される方にご用意いただくもの

~~貸付をご希望の方へ~~

◆申込み時には、①借入申込書、②借用書、③収入の減少状況を申告する申立書 にご記入いただきます。

 印鑑(認印、実印)をご持参ください。

◆準備していただく書類等は、以下を参考にしてください。

(緊急小口資金をすでに利用している方は、重複するものを省略できます。

 また、ご相談の内容をお聞きしたうえで、下記以外の書類のご提出をお願いする場合があります。)

◆相談窓口(お住まいの市町村の社会福祉協議会)へは、事前に電話連絡のうえ、お越しください。

 窓口の混雑緩和、感染防止にご協力をお願いします。

 

①本人確認書類 運転免許証の写し、健康保険証の写し など
②新型コロナウイルス感染症の
影響で減収・失業していること
が確認できる書類
○減収の場合
減収する前と後の給与明細、預金通帳の写しなど、減収が確認できるもの
○失業の場合
離職票、退職時の源泉徴収票など、失業が確認できるもの

 上記を必要に応じて確認させていただきます。
 ※該当する書類が不明な場合は相談窓口でおたずねください
③住民票 世帯全員が記載されているもの(役場窓口でそのように伝えて発行してください)
※マイナンバーは印字しないでください
④その他 ハローワークを通じて提出していただく書類が必要な場合もあります。詳しくは窓口でご案内します。

申請される方にご用意いただくもの(2か月目以降)