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新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的または継続的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金制度における【緊急小口資金】および【総合支援資金(生活支援費)】の特例貸付を実施しています。
申請期限は、国制度により変更となる場合があります。
最新の申請期限は、厚生労働省コールセンター(0120-46-1999)へお問い合わせください。
【お知らせ】 据置期間(償還が始まるまでの期間)について
現在すでに借りている方の償還(返済)は、原則として以下の表のようになります。
◎2022年3月31日までに申込みされた方の場合……【表1】
◎2022年4月01日以降に申込みされた方の場合……【表2】
【表1】
利用貸付種別 | 据置期間 【償還(返済)の始まる月】 |
---|---|
緊急小口資金 | 2022年12月まで 【2023年1月】 |
総合支援資金(初回) | 同 上 |
総合支援資金(延長) | 2023年12月まで 【2024年1月】 |
総合支援資金(再貸付) | 2024年12月まで 【2025年1月】 |
【表2】
利用貸付種別 | 据置期間 【償還(返済)の始まる月】 |
---|---|
緊急小口資金 | 2023年12月まで 【2024年1月】 |
総合支援資金(初回) | 同 上 |
※上記の例外となる方
申込時に据置期間を12カ月より短く申し込まれた方や、すでに償還を始めている方など、一定の要件に該当する場合は上記の対象とはなりません。
こうした方で、減収が続き予定どおりの償還(返済)が難しい方は、鳥取県社会福祉協議会へご相談ください。
○厚生労働省ウェブサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22325.html
※審査により貸付ができない場合、または減額する場合があります。
※この制度は「貸付」であり、給付ではございませんのでご注意ください。
※償還時に所得の減少が続いている住民税非課税世帯は、償還を免除できることとなっています。
償還開始時に相談窓口等でお問合せください。
貸付をご希望の方へ
◎郵便での申請にも対応しています。
◎来所の前に、まずは各市町村の【相談窓口】へお電話ください。
・その他、相談窓口の混雑緩和、感染防止にご協力をお願いします。
貸付の内容、必要書類など
貸付の内容、必要書類など
市町村社会福祉協議会の連絡先
特例貸付の基本的な内容に関する問合せはこちら
電話番号 0120-46-1999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
電話番号 0120-46-1999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
特例貸付に関するその他の情報
特殊詐欺の発生について
他県において、コロナ特例貸付に関連して第三者が手数料などを請求する事案が発生しています。
社会福祉協議会では、手続きに際して紹介料や手数料をいただくことはございません。また、申し出がない限り、個人宅に申請書類を送ることもございません。
不審な通知や電話などがあれば、警察または社会福祉協議会にご連絡ください。