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新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付関連情報

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の受付は令和4年(2022年)9月30日で終了しました。

 

特例貸付の基本的な内容に関する問合せはこちら
電話番号 0120-46-1999
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)

償還(返済)に関するご案内

令和4年(2022年)3月末までに貸付の申請をした緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付)は、令和5年(2023年)から償還(返済)が始まります。

償還方法は、口座振替(自動引落し)か、払込取扱票(コンビニ専用)をお選びいただけます。口座振替によって償還する場合、手続きが必要となります。口座振替を希望される方は下記よりお申し込みください。

 

【償還金を引き落とす口座を届け出る方法】 

方法① 預金口座振替WEB登録サービスを利用する

 

預金口座振替WEB登録サービス(リンク)

 

利用可能な金融機関(リンク)

    

手続きの方法はこちら(PDFデータ) (1.5 MB)

 

方法② 預金口座振替依頼書 ※償還開始通知に同封しています

 

お届出いただいた時期により、引き落としの開始月は異なります。設定が完了するまでは払込取扱票を送ります。

 

口座振替によって償還する場合、毎月27日に引き落としを行います(27日が土日祝日の場合、翌営業日)。

引き落としができなかった場合、コンビニで使用できる払込取扱票を送りますので、翌月末までにお支払いください。

 

【口座の届け出がない場合】

払込取扱票により、コンビニからお支払いいただきます。払込取扱票は毎月翌月の分を送ります。

 


【お知らせ】 据置期間(償還が始まるまでの期間)について
現在すでに借りている方の償還(返済)は、原則として以下の表のようになります。
◎2022年3月31日までに申込みされた方の場合……【表1】
◎2022年4月01日以降に申込みされた方の場合……【表2】


【表1】  

利用貸付種別      据置期間    【償還(返済)の始まる月
緊急小口資金 2022年12月まで  【2023年1月
総合支援資金(初回)  同 上 
総合支援資金(延長) 2023年12月まで  【2024年1月
総合支援資金(再貸付) 2024年12月まで  【2025年1月

【表2】

利用貸付種別      据置期間    【償還(返済)の始まる月
緊急小口資金 2023年12月まで  【2024年1月
総合支援資金(初回)  同 上 

※上記の例外となる方
申込時に据置期間を12カ月より短く申し込まれた方や、すでに償還を始めている方など、一定の要件に該当する場合は上記の対象とはなりません。
こうした方で、減収が続き予定どおりの償還(返済)が難しい方は、鳥取県社会福祉協議会へご相談ください。

 

 

特例貸付に関する償還免除について

償還免除は、国の決まりにより、借りられた資金ごとに定められた時期に手続きが必要です。令和4年度に償還免除の手続きができるのは、「緊急小口資金」と「総合支援資金」の初回(1~3か月の借入れ)分です。

償還免除に関する通知が届いていない場合は、鳥取県社会福祉協議会までお問合せください。電話:0857-59-6337

「総合支援資金(延長)」は令和5年度、「総合支援資金(再貸付)」は、令和6年度に手続きができ、該当する年度に郵送で案内を送ります。

なお、令和4年4月1日以降に申請した「緊急小口資金」・「総合支援資金」の初回(1~3か月の借入れ)分は、令和5年度に償還免除の手続ができますので、該当する年度に郵送で案内を送ります。

償還免除手続きのご案内を確実にお届けするためにも、転居により住所が変わった場合や氏名が変わった場合は、必ず鳥取県社会福祉協議会にご連絡下さい。

免除要件についてはチラシをご覧ください。 

なお、免除申請書の提出期限を令和4年8月31日(金)までとしておりましたが、未提出の方につきましては個別に対応いたしますので鳥取県社会福祉協議会までお問い合わせください。

 

特例貸付に関する償還猶予について

特例貸付の返済にお困りの方は、まずはお住いの市町村社会福祉協議会へご相談ください。

返済時期を遅らせる猶予や、毎月の返済金額を減らす少額返済の方法があります。

【厚生労働省】コロナ特例貸付の返済にお困りの方へ

 

 

特例貸付に関するその他の情報


特殊詐欺の発生について

他県において、コロナ特例貸付に関連して第三者が手数料などを請求する事案が発生しています。
社会福祉協議会では、
手続きに際して紹介料や手数料をいただくことはございませんまた、申し出がない限り、個人宅に申請書類を送ることもございません。
不審な通知や電話などがあれば、警察または社会福祉協議会にご連絡ください。