この情報の担当は私たちです。 【鳥取県立福祉人材研修センター】 |
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施設のご利用
開館時間
◎午前9時から午後5時まで※最大午後9時まで利用延長可
ただし、下記の条件を満たす場合のみとする。
(1) 10名以上が参加する研修会であること
(2) 利用日の7日前までの申込みであること
休館日
◎祝祭日◎年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
◎施設、設備の保守点検を行う日
※ただし、多目的工作室は日曜日及び土曜日も休館します。
利用申込
◎申込方法所定の利用申込書を受付に提出してください。また、使用料の減免を受ける場合には、減免申請書を提出してください。
なお、電話による申込みは「仮申込み」となり、仮申込みの日の翌日から起算して10日以内に上述の申込みを行ってください。(郵送又はファクシミリによる提出でもかまいません。)10日以内に申込書の提出がない場合、仮申込みは取消しとなる場合がありますので、ご注意ください。
◎申込期間
利用申込書の提出 | 仮申込み | |
ホール | 利用日の1年前から7日前まで | 利用日の1年前から17日前まで |
その他の施設 | 利用日の6月前から前日まで | 利用日の6月前から11日前まで |
利用申込2
◎申込時間
開館日の午前9時から午後5時まで
利用料
◎利用料徴収の対象外県又は社会福祉法人による利用については、利用料はいただきません。(ただし、入場料、受講料その他これらに類するものを徴収する場合又は物品等の販売を行う場合を除きます。)
◎利用料の金額
こちらをご覧ください。
利用料2
◎利用料の減免次の場合による利用については、利用料の減免対象となります。(ただし、実費を超える入場料、受講料及びこれらに類するものを徴収する場合又は物品等の販売を主目的とする場合を除きます。)
(1)ホールを専ら準備又は練習のために利用する場合
(2)社会福祉に関する研修会、講演会その他の催し物のために利用する場合
(3)障がい者・要介護者の社会参加の促進を目的とする場合
◎利用料のお支払について
こちら↑をご覧ください。
利用の変更
利用の変更を行う場合は、「利用変更申込書」にご記入いただき、「利用通知書」を添えて提出してください。その際、下記の点にご注意ください。
変更可能期限 | |
ホール | 許可年月日が利用日の8日前以前のとき、利用日の7日前の正午まで (ただし、許可年月日が利用日の7日前以後のときは変更できません) |
その他の施設 | 許可年月日が利用日の2日前のとき、利用日の前日の正午まで (ただし、許可年月日が利用日の前日のときは変更できません) |
利用の変更2
※利用状況により変更できない場合があります。※利用の変更に伴い、利用料が増額となる場合は、差額をお支払いただきます。
利用の辞退
利用を辞退する場合は、「利用辞退届出書」を提出してください。利用料の還付
利用日の7日前(ホールの利用にあたっては1月前)までに、「利用辞退届出書」並びに、「利用料還付申請書」を提出してください。既納利用料の2分の1の額を還付いたします。
請求書発行後は、利用辞退があっても還付条件に満たない場合は、利用料を全額お支払いただきます。