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不動産担保型生活資金について

不動産担保型生活資金のご案内

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次の要件にすべて該当する方が対象となります。

① 借入申込者は、鳥取県内に居住しており、その居住している家に今後も居住する。
② 借入申込者の世帯全員が原則65歳以上である。
③ 居住している家及びその宅地は、借入申込者の単独所有、もしくは配偶者と共有である。

④ 居住している家及びその宅地が配偶者と共有である場合、配偶者が連帯借受人になることを了承している。
⑤ 借入申込者の世帯は、市町村民税非課税世帯もしくは均等割のみの世帯である。
⑥ 居住している家には,借入申込者、配偶者、両者の親以外の居住者はいない。
⑦ 居住している家及びその宅地に利用権・担保権が一切設定されていない。
⑧ 推定される相続人全員が、借入申込について同意している。
⑨ 推定される相続人の中の1名が連帯保証人となる。
⑩ 居住している家の宅地が、1,000万円以上の価値がある。
⑪ 居住している家及びその宅地に、鳥取県社会福祉協議会が第一位の根抵当権設定及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことができる。

 

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○貸付限度額  
  
居住している宅地の評価額の70%を限度に生活資金をお貸しします。

○貸付期間    
  
貸付元利金が貸付限度額に達するまでお貸しできます。
  送金は原則として月額30万円以内とし、最低でも3年以上は継続して送金できるように計画を立てます。

○貸付方法
  
3ヶ月ごとに借受人の口座へ振り込みます。

○貸付利率
  
年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率です。

○居住について
  
付限度額に達した場合、送金は停止しますが、契約の終了(借受人の死亡等)まで、その家に住み続けることができます。

○償還(返済)について
  
契約終了時に原則として本人または連帯保証人(推定相続人)が担保不動産を任意売却などをしていただき、貸付元金に利子相当額を付して一括で貸付総額を償還していただきます。
   償還期日を過ぎますと延滞利子として、残元金に対し年利10.75%が加算されます。

○必要書類
  ① 借入申込書
  ② 借入申込者及び連帯借受人の戸籍謄本(出産時まで遡及したもの)
  ③ 借入申込者の属する世帯全員の住民票の写し
  ④ 借入申込者の属する世帯全員の市町村民税課税証明書または市町村民税均等割課税証明書
  ⑤ 借入申込者が現に居住する建物及び土地の登記簿謄本
  ⑥ 本件不動産の公図
  ⑦ 本件不動産の地籍図(所有している場合)
  ⑧ 本件不動産の位置図
  ⑨ 本件不動産の測量図(所有している場合)
  ⑩ 本件不動産の建物図面(所有している場合)
  ⑪ 本件不動産の固定資産税台帳評価価格
  ⑫ 推定相続人の同意書
  ⑬ 公的資金を借入れている場合はその関係書類
  ⑭ 借入申込人が成年後見制度の適用を受けているときは、その関係書類


○必要費用
  不動産簡易鑑定料 52,500円(税込)  申込人負担(鑑定時前払)
   ※不動産鑑定により評価額が1,000万円を下回り、貸付の対象外になった場合でも費用はお返しできません。
  その他にも根抵当権の設定登記、代物弁済予約仮登記等、登記にかかる費用が必要です。
  

○個人情報
  
全国・都道府県・市町村社会福祉協議会、民生委員、その他関係機関は、申込内容について情報を共有します。

お問い合わせ・お申込み

あなたの町の民生委員または市町村社会福祉協議会へご相談ください。