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【生活福祉資金貸付担当】
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緊急小口資金

申請される方にご用意いただくもの(緊急小口)

 

【注】鳥取県で実施していた新型コロナ特例貸付「緊急小口資金」のオンライン申請システムについては、2021年3月31日をもって運用を休止しました。
貸付の申請は、引き続き市町村社会福祉協議会にて受付しております。

 


【申請を希望される方へ】
○来所申請される場合は、あらかじめお住まいの市町村社協)へお電話ください。
○郵便での申請もできます。事前に各市町村社協にご連絡のうえ、以下の手順で行ってください。

◆郵便で申請される場合◆

 ①下の表にあるの様式(4つ)をダウンロードする。

  (借入申込書、収入減少に関する申立書、借用書、重要事項説明書)
 ②それぞれに必要事項を記入する。

 ③下の表にあるの書類をすべて同封して、お住まいの市町村社会福祉協議会へ送付する。
 ④市町村社会福祉協議会の確認を受ける(連絡をさせていただきます)。


◆スムーズに手続きを進めるため、以下のことにご注意ください。◆

 □書類の記入は、消えるボールペンは使用しないでください。
 □印鑑は、シャチハタを使用しないでください。
 □修正する場合は二重線を引き、訂正印を押し、空いた箇所に正しく記入してください。
  修正テープや修正液は使用しないでください。

===記入例やチェックリストを見ながら、正しくご申請ください===

 

 書類もれや記載誤り等がある場合、こちらからの確認や修正を要するため、審査までに日数がかかります。

 

◆ご用意いただく書類◆ (すべて必要となります)

 (書類は下記の「様式類」よりダウンロードしてご利用ください。)

◆借入申込書 貸付を利用するための申込書です。
◆収入減少に関する申立書 貸付の要件である「新型コロナの影響で収入が減ったこと」を申告いただく書類です。
◆借用書 お金を借りることの証明となる書類です。
◆重要事項説明書 借用書を取り交わすにあたっての重要事項です。必ずお読みの上、署名・押印してください。
○住民票 市町村役場などで発行できます。
世帯の全員が記載されている形で発行してください。
○本人確認書類の写し 運転免許証、健康保険証、住基カードの写しなどです。
マイナンバーカードは、マイナンバーが見えない形のコピーのみ可能です。
○入金先口座の通帳の写し 貸付金のお振込みに必要となります。
金融機関名・口座名義・支店名・口座番号がわかる部分をコピーしてください。
○送付書類チェックリスト 送付書類のチェックにお使いください。

様式類

【特例】緊急小口資金の概要

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
貸付額 10万円以内

以下のいずれかに該当する場合は20万円以内
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
・世帯員に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員に以下①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
 ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
 ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
・世帯員に個人事業主等がおり、その収入減少により生活に要する費用が不足するとき
・上記に掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき
利子 無利子
ただし、償還期限までに償還が完了しない場合は延滞利子が発生します。
据置期間 令和5年12月末まで
償還期限 2年(24か月)以内
保証人 不要
貸付できない世帯 ・生活保護受給中の世帯
・この特例貸付を既に鳥取県または他の都道府県で借りている世帯
・借入申込書等の記載内容が事実と異なる世帯
・破産申立手続など法的整理中の方がいる世帯
・その他、本会が貸付不適当と判断する世帯
送金方法 ご指定の金融機関口座(申込者名義口座)に振り込みます
受付窓口 お住まいの市町村社会福祉協議会(窓口はこちら