| 母子家庭自立支援給付金事業 |
@自立支援教育訓練給付金
ホームヘルパー講座など指定された教育訓練講座(雇用保険制度の指定講座など) を受講する場合に給付金が支給されます。
※給付制度の実施、給付金額については、市町村によって異なりますので、市にお住まいの方は各市福祉事務所へ、町村にお住まいの方は県福祉保健局(福祉事務所)へご連絡ください。
A高等技能訓練促進費給付金
看護師や保育士などの資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に、給付金を支給し、生活費の負担を減らすことで資格取得を容易にするものです。
○対象者 母子家庭の母。以下3点全てを満たす人
1 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準である人
2 養成機関で2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
3 就業又は育児と修業の両立が困難と認められる人
○対象資格 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師など
※対象資格については、お住まいの市町村によって異なる場合があります。各福祉事務所にご確認ください。
○支給額
市町村税非課税世帯 月額141,000円
市町村税課税世帯 月額 70,500円
○支給対象期間
◎平成21年6月5日から受給期間が延長されました。
変更後:修業期間の全期間(H21.6.5〜H24.3.31在学者に限る)
変更前:修業期間の後半の1/2の期間(上限18か月)
申請は、修業を開始した日以後にできます。お近くの福祉事務所までご連絡ください。
*この他に「入学支援修了一時金」があります。
*給付を希望される方は、養成機関での修業開始前に各福祉事務所にご相談ください。
チラシはこちら(502KB) |
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